【 目 次 】

▶︎Ⅰ.教職員の賃金体系と給料

 1.教職員の賃金体系
 2.給料表の種類
 3.初任給
  (1)新規学卒者の初任給基準
  (2)中途採用者の初任給
 4.昇 給
 5.給料の調整額
 6.教職調整額

▶︎Ⅱ.諸手当

 1.扶養手当
 2.地域手当
 3.住居手当
 4.通勤手当
 5.産業教育手当
 6.定時制通信制教育手当
 7.義務教育等教員特別手当(教員特別手当)
 8.特殊業務手当
 9.宿日直手当
 10.へき地手当
 11.時間外手当

▶︎Ⅲ.一時金(期末手当・勤勉手当)
▶︎Ⅳ.退職手当
▶︎Ⅴ.特休、休職中の給料等

  

Ⅰ.教職員の賃金体系と給料

 

1.教職員の賃金体系

 

 

2.給料表の種類

校種や職種によって使用する給料表が決まっています。職種や職階によって級が決まりますが、職種によっては複数の級にまたがる場合があります。(※印、詳細はお問い合わせください)

 

小中学校

高校・障害児学校

講師・助教諭

小中学校 教育職給料表

1級

高校・特別支援学校 教育職給料表

1級

実習助手・寄宿舎指導員

1級※

教諭・養護教諭

2級

2級

主幹教諭

特2級

特2級

教 頭

3級

3級

校 長

4級

4級

事務職員・司書

行政職給料表(一)

栄養職員

医療職給料表(二)

現業職員

(市町費)

技能労務職給料表

 

 

3.初任給

(1)新規学卒者の初任給基準

職種(職名)

 

学歴

 

小中学校 教育職給料表

高校・特別支援学校 教育職給料表

 教諭・養護教諭

博士課程修了

2級47号

2級35号

修士課程修了

2級29号

2級17号

大学卒

2級17号

2級5号

短大卒

2級7号

1級15号

 実習助手

 寄宿舎指導員

大学卒

1級25号

1級25号

寄宿舎指導員

短大卒

1級15号

1級15号

講師・助教諭

高校卒

1級5号

1級5号

(この場合の講師とは臨時講師ではなく、任期の定めのない講師を指します)

職種(職名)

学歴

行政職給料表(一)

医療職給料表(二)

事務主事

(小中学校)

短大卒

1級19号

 

高校卒

1級9号

 

司書(高校)

短大卒

1級19号

 

栄養職員

短大卒

 

1級15号

 

 

(2)中途採用者の初任給

採用前に臨時講師や民間企業での勤務経験等がある人は、その経験が初任給決定に反映されます。これを前歴換算といいます。教諭の前歴換算では、正規または常勤の臨時講師での在職期間は100/100、民間企業での在職期間は 80/100など、採用前年度の12月までの経験が初任給基準に加算されます。たとえば、大卒後、常勤の臨時講師を1年経験し、採用された場合4~12月の9月の経験は100/100(正規採用された人と同じ)と換算され、小中学校なら2級17号+3号(9月の前歴)=2級20号が初任給になります。

 

4.昇 給

年1回1月に通常は4号(標準)昇給します。

2018年1月の昇給から、人事評価の結果が反映されるようになりました。地方公務員法が改悪され、昇給や一時金(勤勉手当)とリンクした「人事評価制度」が2016年度から始まりました。当年度4月~3月までの人事評価結果が翌年度1月の昇給に反映されます。(例.2016年度の評価結果は、2018年1月の昇給に反映)

評価結果

特に優秀

優秀

良好(標準)

良好でない

不良

昇給する号数

8号

6号

4号

2号

昇給なし

 

組合は人事評価の昇給や一時金(勤勉手当)への反映は、そもそも学校現場にはなじまないと主張してきました。それは、教育という仕事が子どもの発達・成長をチームで支得る仕事であることや、短期間で結果が出る仕事ではないからです。組合は人事評価制度の導入にあたって、制度を公正・公平に運用するために、県教委と次のことを確認しています。

①人事評価制度は、教職員の間に競争を持ち込むものではない。職場のチームワークを大切にし、教職員の共同を破壊するものであってはいけない。

②人事評価制度は、賃金に差をつけることを目的としたものではなく、人材育成に繋がるものである。

③人事評価制度は、恣意性を排除した公平公正な制度でなければならない。

④学校で行われる人事評価制度は、教職員の特殊性に配慮するとともに、教職員のモチベーションを下げない制度である。

☆昇給や一時金(勤勉手当)の履歴を書き込んで、公平公正に運用されているかチェックしましょう。

▶︎「私の備忘録」pdfデータダウンロード(433KB)

 

5.給料の調整額

「職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し」支給することが条例に定められています(学校給与条例第10条)。

(1)支給対象

・特別支援学校 教員・理療士・栄養士

・小中学校 特別支援学級担任・通級指導教室担当

・大野小および土山中の布引分教室の学校職員

(2)支給額
 

特別支援学校

小中学校

講師・実習助手・寄宿舎

7,105円~9,000円 (※1)

7,105円~8,400円 (※3)

教諭・養護教諭

9,103円~11,100円 (※2)

7,825円~11,000円 (※4)

主幹教諭

11,500円

11,300円

教頭

11,900円

11,500円

副校長

12,200円

11,800円

校 長

13,100円

12,700円

本来支給額は、調整基本額×調整数となっていますが、この間「調整数」が引き下げられ、現在は1となっていますので、調整基本額=支給額となっています。

※1 大卒経験1年(概ね23歳)で上限の9000円になります。

※2 大卒経験5年(概ね27歳)で上限の11,100円になります。

※3 大卒の場合は採用時から上限の8,400円です。

※4 大卒経験5年(概ね27歳)で上限の11,100円になります。

 

6.教職調整額

「滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(給特条例)」により、教員には「原則として時間外勤務を命じない」とされ、時間外手当は支給されません。教職調整額は、教員の勤務態様の特殊性に着目して、その勤務時間の内外を問わず、これを包括的に評価することとして措置されてます。

(1)支給対象

支給対象は教育職給料表1級・2級・特2級に属する人(講師・助教諭・実習助手・寄宿舎指導員・教諭・養護教諭・主幹教諭)です。

(2)支給率

給料月額の4%です。

※4%の根拠は1966年の文部省調査によって、超過勤務時間が1週間平均で1時間48分(1日では約20分)であったことです。今日の職場の状況は平均月90時間を超える超過勤務(2012年全教調査)が存在しています。現実には給特法(条例)が際限のない時間外勤務を許す「隠れ蓑」になっています。

 ※時間外勤務の詳細は「勤務時間と休暇」をご覧ください。

 

Ⅱ.諸手当

 

1.扶養手当

【対象】全校種

 

2018年度

2019年度以降

配偶者(含事実婚)

9,000円

6,500円

配偶者あり

8,700円

9,700円

配偶者なし

10,000円

9,700円

父母等

配偶者あり

 6,500円

6,500円

配偶者なし

 8,000円

6,500円

※満16才の年度初め~満22才の年度末までの子は、1人につき5,000円を加算。

※民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていたり、年間130万円以上の恒常的な所得が見込まれる者(通勤費・定期代等を含む)は対象外。

※子、孫、弟妹に係る支給は、満22才に到達する日以後の最初の年度末まで。

※共働きの場合、年間収入見込額が多い方が認定される。(同程度の場合は協議により決定)

 

2.地域手当

【対象】全校種

給料月額+給料の調整額+教職調整額+扶養手当の7.5%

 

3.住居手当

【対象】全校種

家賃相当額(借家等)

手当額

9,000円超 23,000円以下

 家賃相当額-9,000円

23,000円超 55,000円以下

(家賃相当額-23,000円)/2+14,000円

55,000円以上

30,000円

持ち家に係る住居手当は、2013年度から廃止されました。

 

4.通勤手当

【対象】全校種

通勤距離が2㎞以上である場合に支給されます。

(1)公共交通機関を利用 6ヶ月定期券等の額

(2)交通用具を利用

①自動車を使用する場合

使用距離(片道)

手当額

2キロ以上5キロ未満

5   〃  10   〃

10   〃  14   〃

14   〃  18   〃

18   〃  22   〃

22   〃  26   〃

26   〃  30   〃

30   〃  34   〃

34キロ以上38キロ未満

38   〃  42   〃

42   〃  46   〃

46   〃  50   〃

50   〃  54   〃

54   〃  58   〃

58   〃  62   〃

62キロ以上

3,900円

5,700円

8,100円

10,500円

12,900円

15,300円

17,700円

20,100円

22,500円

24,400円

25,900円

27,400円

28,900円

30,400円

31,600円

32,800円

 

 

②自転車・オートバイ等を使用する場合

使用距離(片道)

手当額

2キロ以上5キロ未満

5   〃  10   〃

10   〃  15   〃

15   〃  20   〃

20   〃  25   〃

25   〃  30   〃

30キロ以上

2,500円

4,600円

7,000円

9,400円

11,800円

14,200円

16,600円

※自動車と自転車等を乗り継いでいる場合は、自動車の使用距離と自転車等の使用距離を合算し、自動車の使用距離とみなした額

※交通用具使用者の認定経路は距離の測定は実測による

※最短経路以外の経路は、最短経路の長さの概ね1.1倍の範囲内。

※迂回路については、恒常的な交通渋滞等を避けるため往路に利用する経路で、最短経路の長さが10㎞以上、かつ通勤時間が15分以上短縮される場合。迂回路でも琵琶湖大橋通行料金(回数券料金)は支給されます。

 

③駐輪・駐車場使用に係る加算

1ヶ月の料金

駐車場

駐輪場

1,000円未満

全額支給

全額支給

1,000円以上、2,000円未満

1,000円

1,000円

2,000円以上

1/2(上限3,500円)

1/2(上限1,500円)

 

 

5.産業教育手当

【対象】高校

農業科・工業科のある高校で、農業や工業の実習をともなう科目を主として担当する職員(教諭・助教諭・講師・実習助手・主幹教諭・指導教諭)に支給されます。

支給額は、給料+教職調整額の6%。ただし、定時制通信制教育手当を受ける者は3%。

 

6.定時制通信制教育手当

 【対象】高校

定時制または通信教育を行う高校の職員(本務として定時制教育・通信教育に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手)に支給されます。

夜間定時制課程  給料+教職調整額の7%

通信制課程        〃    6%

昼間定時制課程      〃    5%

 

7.義務教育等教員特別手当(教員特別手当)

【対象】全校種

教員に優れた人材を確保する目的でできた手当で、教育職員のみに支払われます。給料の級と号に対して定額で定められており、現在は概ね給与月額の1.5%程度です。ただし、産業教育手当または定時制通信制教育手当を受けている職員は下表のとおり減額されます。

産業教育手当受給者

農業

定額の3/4

長浜農・八日市南・湖南農・甲南

以外

定額の2/4

瀬田工・彦根工・長浜北星・八幡工・国際情報・甲南・信楽・安曇川

定時制通信教育手当受給者

夜間・通信

定額の3/4

瀬田工(定)・彦根工(定)・長浜北星(定)

大津清陵(夜・通)・能登川(夜)

以外

定額の2/4

大津清陵(昼)・能登川(昼)

 

8.特殊業務手当

①教員特殊業務手当  【対象】全校種

 

②教育業務連絡指導手当(主任手当)  【対象】全校種

○支給対象

小学校:教務主任および学年主任

中学校:教務主任、学年主任および生徒指導主事

高 校:教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任および農場長

障害児学校:教務主任、生徒指導主事、高等部の進路指導主事、学科主任、寮務主任

※3学級未満の学校の生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、寮務主任と、3学級未満の学年の学年主任は、支給対象外。

○支給額  1日につき200円

 

③多級手当  【対象】小中学校

小中学校の複式学級を担当する職員に、従事した日1日につき、310円が支給されます。(当該学級における担当授業時数が、その者の授業時数の1/2未満、または12時間未満のものを除く)

 

④兼務手当  【対象】高校

ア 夜間定時制併置校の事務長で正規の勤務時間外に1時間以上従事した場合:1日350円

イ 昼間過程の教職員が、夜間過程の授業や補助を行った場合:1授業時間1,650円

ウ 夜間過程の教職員が、昼間過程の授業や補助を行った場合:1授業時間1,650円

エ 大津清陵高校の職員のうち、本務以外の課程の授業や補助を行う職員で、イ・ウを除く:1授業時間につき570円

 

⑤産業教育等実習手当  【対象】高校

ア 農業科の実習助手(産業教育手当を受ける者を除く)および技術員が、毒物や劇物(規定有り)を取り扱う農作業に従事した時

従事した日1日につき 260円

イ 農業科の職員が正規の勤務時間以外の時間に農作物の肥培管理および動物の飼育管理に従事した時

勤務した時間が5時間以上 5,900円、5時間未満 2,950円

ウ 信楽高校セラミック科の職員が、正規の勤務時間以外の時間に焼成作業に従事した時

勤務した時間が5時間以上 5,900円、5時間未満 2,950円

 

⑥入学等考査手当  【対象】高校・県立中学校・特別支援学校

県立の高校・中学校・特別支援学校の職員が、入学者の選抜または選考に係る下記の業務に従事した時に支給される。

 ア 検査問題の作成業務

 イ 受検者の監督業務

 ウ 受検者の面接業務

 エ 採点業務

 オ 合否判定業務

  支給額はア~オの業務ごとに、一選考(選抜)につき900円。ただし、1年度につき手当の総額は3,600円を限度とする。県立中学校・特別支援学校は手当の総額は1,800円を限度とする。

 

⑦夜間定時制勤務手当

夜間定時制高校の職員で夜間勤務を本務とする者(定時制通信制教育手当を受ける者を除く)

が当該課程の業務に従事したとき。支給額は、従事した日1日につき430円

 

9.宿日直手当

【対象】特別支援学校

盲学校・聾話学校・野洲養護学校の寄宿舎指導員が対象です。

宿日直

宿直が土曜日等の日直に引き続く場合

 5時間未満の場合

1回

7,600円

1回

11,400円

1回

3,800円

 

10.へき地手当・特地勤務手当

(地域手当と併給はされません)

杉野小中

(準へき地)

葛川小・葛川中

沖島小

朽木西小

4%

12%

16%

 

11.時間外手当

【対象】事務職員・司書・現業職員

学校事務職員・司書・現業職員に支給。正規の勤務時間を超えて勤務を命じられた場合、勤務した時間数に応じて支給されます。月合計の端数が1時間未満の場合、30分以上は1時間、30分未満は切りすてとなります。

 

< 計 算 >

時間外勤務手当=1時間あたりの単価×支給割合

 

1時間あたりの単価=(給料+地域手当)×12月

38時間45分×52週-7.75時間×(土・日を除く祝日・年末年始の日数)

 

<支給割合>

区分

通常

60時間超

①通常勤務日の時間外勤務

通常時間帯

125/100

150/100

深夜時間帯

150/100

175/100

 ②週休日(日曜日を除く)および休日の時間外勤務手当て

通常時間帯

135/100 

50/100 

深夜時間帯

160/100

175/100

 ③週休日の振替等による時間外勤務手当

25/100

50/100

 

 

Ⅲ.一時金(期末手当・勤勉手当)

1.支給日と基準日

6月30日(基準日・6月1日/対象期間・前年12月2日~6月1日)

12月10日(基準日・12月1日/対象期間・6月2日~12月1日)

 

2.支給対象職員

(1)期末手当

①基準日に在職する職員

基準日に育休中であるが基準日前6月以内の期間に、勤務した期間または特別休暇(産休等)の期間がある職員、および基準日に離職または死亡した職員も含む。

②基準日前1月以内の退職、死亡者

 ※支給されない人・・・・無給休職者、刑事休職者、停職者、非常勤職員、専従休職者、大学院修学休業職員、基準日前6月全期間が育休期間である人

 

(2)勤勉手当

①基準日に在職する職員

②基準日前1月以内の退職、死亡者

※支給されない人・・・・休職者(公務傷病による者は除く)、刑事休職者、停職者、非常勤職員、専従休職者、大学院修学休業職員、基準日前6月全期間が育休期間である人

 

3.算出方法

(1)期末手当 

支給額=(給料+給料の調整額+教職調整額+扶養手当+地域手当+職務段階別加算額①)×支給割合②×期間率③

(2)勤勉手当

支給額=(給料+給料の調整額+教職調整額+地域手当+職務段階別加算額①)×成績率②×期間率③

①職務段階別加算額 =(給料+給料の調整額+教職調整額+地域手当)×加算割合(下表)

 

②支給割合(期末手当)と成績率(勤勉手当)

 

6月期

12月期

 

※評価が「良好(標準)」の場合

期末手当(支給割合)

1.300

1.300

2.600

勤勉手当(成績率)

0.925

0.925

1.850

2.225

2.225

4.450

勤勉手当は人事評価の結果が反映されます。上の表の0.900は「良好(標準)」と評価された人の成績率であり、評価結果によって成績率が変わります。下表は例として2017年度の評価結果と成績率を示したものです。

評価結果

特に

優秀

優秀

良好

(標準)

良好でない 不良
2017年6月期
0.950 0.900 0.850 0.800 0.750
12月期
 1.040 0.995 0.950 0.905 0.860

※6月期は前年10月1日~当年3月31日の期間に対する人事評価結果。※12月期は当年4月1日~9月30日の期間に対する人事評価結果。

 

③期間率

在職期間

期末手当

勤勉手当

6ヶ月

100/100

100/100

5ヶ月15日以上、6ヶ月未満

80/100

95/100

5ヶ月以上、5ヶ月15日未満

90/100

4ヶ月15日以上、5ヶ月未満

60/100

80/100

4ヶ月以上、4ヶ月15日未満

70/100

3ヶ月15日以上、4ヶ月未満

60/100

3ヶ月以上、3ヶ月15日未満

50/100

2ヶ月15日以上、3ヶ月未満

30/100

40/100

2ヶ月以上、2ヶ月15日未満

30/100

1ヶ月15日以上、2ヶ月未満

20/100

1ヶ月以上、1月15日未満

15/100

15日以上、1ヶ月未満

10/100

15日未満

5/100

0日

0

 

※期末手当の在職期間(期間率)から除算するもの

ア.停職、非常勤職員、専従休職の期間

イ.休職(公務傷病等による者を除く)は、休職期間の1/2

ウ.育休(部分休業を除く)、大学修学休業および修学部分休業の期間の1/2

ただし、1ヶ月以下の育休は除算されません。(100%支給)

特別休暇は、除算の対象とはなりません

 

※勤勉手当の在職期間(期間率)から除算するもの

ア.停職、非常勤職員、育休(部分休業を除く)、専従休職、大学院修学休業および修学部分休業の期間

イ.公務傷病以外の事由による休職

ウ.給与の減額の対象となった期間(介護休暇または部分休業による減額除く)

エ.私傷病特休期間から週休日および休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった期間(30日を超えない場合は除算の対象とはなりません

オ.介護休暇期間から週休日、休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(30日を超えない場合は除算の対象とはならなりません)

カ.部分休業期間が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間(部分休業の時間数を計算する)

キ.基準日以前6ヶ月間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間(公務上または通勤による傷病、年休、特休等により全期間勤務しなかったときも、これに該当する)

 

Ⅳ.退職手当

(1)条例上の退職の種類

①3条適用 自己都合、および11年未満の勤続退職等

②4条適用 11年以上25年未満勤続後の退職等

③5条適用 25年以上勤続後の退職等

(2)退職手当の計算式

退職手当額 = 基本額(退職時の給料月額+給料の調整額+教職調整額)× ①支給率 + ②調整額(60月分)

 

①支給率支給率表を参照)支給率には勤続年数が関わります。

○勤続期間の計算

職員となった月から退職した月まで通算。1年未満の端数は切り捨て。ただし、傷病、死亡および整理による退職の場合は1年未満を1年とする。

○除算される期間は次のとおり

・休職、停職、大学院修学休業などの月数の1/2の期間(介護休暇と介護欠勤の期間は除算されない)

・育児休業

1992(平成4)年4月1日以降の育休期間のうち、子が1歳に達した日の属する月までの期間については、月数の1/3の期間。その他の育休期間は月数の1/2の期間。

・職員団体(組合)の在職専従期間

 

②調整額 別表を基準に退職前60月分の調整額を計算します。

(例)退職前60月のうち、20月が最高号俸の教諭の場合

第5号(20×1/2=10月)   第6号(60-10=50月)

調整額=32,500×10+27,100×50=1,680,000円

区分

行政職

教育職

調整額(月額)

第1号

9級

 

65,000

第2号

8級

校長(一時金加算20%)

59,550

第3号

7級

校長(管理職手当14%以上で上記以外)

54,510

第4号

6級

校長(上記以外)

教頭(勤続25年以上で、3級の最高号給を受けていた期間の1/2相当期間)

43,350

 

 

第5号

5級

教頭(上記以外)

教諭(勤続25年以上で、2級の最高号給を受けていた期間の1/2相当期間)

32,500

 

 

第6号

4級

教諭(一時金加算10%で上記以外)

実習助手・寄宿舎指導員(勤続25年以上で、満56歳に達した翌年度以降)

27,100

 

 

第7号

3級

教諭(一時金加算5%)

実習助手・寄宿舎指導員(一時金加算5%以上で、上記以外)

21,700

 

 

第8号

1・2級

教諭・実習助手・寄宿舎指導員(一時金加算なし)

※3条適用者・4条適用者は以下の理由で少なくなります。

・勤続24年以下の退職の場合は第7号区分が0です。

・勤続4年以下の退職、または勤続10年以上24年以下の自己都合退職は、調整額は1/2です。

・基本額が支給されない者、勤続9年以下の自己都合および非違による退職は支給されません。

※2級の最高号給の扱いで、2015年4月の給料表から最高号給が8号引き上げられたことによる、対象者の不利益を緩和するために、一定の措置がなされています。

 

(3)早期退職勧奨制度

勤続20年以上の人を対象に、上記の「退職時の給与月額」を「特例給料月額」に置き換えて計算します。

・45~58才 残年数1年につき3%加算

特例給料月額=退職時の給料月額×{1+(0.03×定年までの残年数)}

・59才   2%加算

特例給料月額=退職時の給料月額×1.02

 

Ⅴ.特休、休職中の給料等

1.私傷病による特別休暇・休職

(1)特別休暇

90日。但し、妊娠に起因する疾患、精神疾患、悪性新生物については180日。特休期間は給料は全額支給されます。

(2)休職

①特休終了後1年間

給料・給料の調整額・教職調整額・扶養手当・地域手当・住居手当・期末手当の80%が支給

 

②引き続く2年間

無給。

公立学校共済組合から傷病手当金が給付

(休んだ日×標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1)の2/3)

教職員互助会から傷病手当金が給付(月額30,000円+掛金相当額)

 

2.公務上の災害による休職

休職の全期間、給料は100%支給されます。

 

3.育児休業を取得した場合

無給ですが、公立学校共済組合から育児休業手当金が支給されます。

①支給期間

基本は、子が1歳に達する日まで。父母ともに育休を取得する場合(パパ・ママ育休プラス)は、1年を限度に1歳2カ月まで。保育所に入れない等特別な事情に該当するときは、最長2歳までとなります。(詳しくは公立学校共済組合へ)

②支給額

 勤務しなかった期間(※1)1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)の1/2(育児休業開始から180日に達するまでの間は2/3)

※1 土日は除く(土日と重ならない祝日は給付)

 

4.介護休暇・介護休業を取得した場合

無給ですが、公立学校共済組合と滋賀県教職員互助会から手当金が支給されます。

①支給期間

介護休暇(6月)、介護休業(6月)

合計1年間

②支給額

・通算して66日まで

公立学校共済組合から支給

勤務しなかった期間(※1)1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1)の2/3

 

・通算して67日以降

滋賀県教職員互助会から支給    

取得単位が1日の場合は、互助会掛金基礎給料月額(給料+給料の調整額+教職調整額+扶養手当)÷22×(67/100)

取得単位が1時間の場合は上記の1/8