【 目 次 】

▶︎Ⅰ.勤務時間

 1.勤務時間の割り振り
  (1)週あたりの勤務時間
  (2)休憩時間
  (3)勤務時間の割り振り
 2.超過勤務(時間外労働)
  (1)教育職(教諭・養護教諭等)の時間外勤務
  (2)勤務時間の割り振り変更
  (3)行政職(事務職員・司書)の時間外勤務
  (4)母性保護に関わる時間外勤務規制
 3.週休日と休日
  (1)週休日
  (2)週休日の振替
  (3)休 日
  (4)代 休

▶︎Ⅱ.年次有給休暇

▶︎Ⅲ.特別休暇 

 1.私傷病特別休暇
 2.公務上や通勤途上の災害による傷病休暇
 3.生理休暇
 4.忌引休暇
 5.結婚休暇
 6.夏季休暇
 7.ボランティア休暇(社会貢献活動休暇)
 8.その他の特別休暇

▶︎Ⅳ.妊娠・出産・子育てを支援する休暇や制度

 1.女性教職員が取得できる特別休暇や軽減措置
  (1)妊娠・出産に係る特別休暇
  (2)妊娠中の指導業務の軽減措置
  (3)妊娠中の職務専念義務が免除される場合
  (4)時間外労働、深夜勤務の制限(行政職員)
 2.男性教職員が配偶者の出産に関わって取得できる特別休暇
 3.子育て、看護に関わる特別休暇や制度
  (1)育児休業
  (2)育児時間休暇
  (3)部分休業
  (4)育児のための短時間勤務制度
  (5)学校等行事休暇(特別休暇)
  (6)看護等休暇(特別休暇)

▶︎Ⅴ.介護を支援する休暇や制度

 1.休暇等
  (1)短期の介護休暇
  (2)介護休暇
  (3)介護欠勤
  (4)介護時間
  (5)時間外勤務の免除
 2.介護を理由として退職した教員の再採用制度

▶︎Ⅵ.休職・休業

 1.傷病による休職
 2.職務専念の義務免除(職専免)
 3.自己啓発休業制度
 4.配偶者同行休業制度

 

Ⅰ.勤務時間

 

1.勤務時間の割り振り

 

(1)週あたりの勤務時間

休憩時間を除いて38時間45分

 

(2)休憩時間

1日の勤務時間が6時間をこえる場合には少なくとも45分、8時間をこえる場合には少なくとも1時間と定められています(労働基準法)。

 

(3)勤務時間の割り振り

勤務時間の割り振りは、勤務を要する日に1日7時間45分、週あたり38時間45分になるよう学校長が定めます。

 

2.超過勤務(時間外労働)

 

(1)教育職(教諭・養護教諭等)の時間外勤務

「滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(給特条例)」により、教育職については、勤務時間の割振りを適正に行うことにより、「原則として時間外勤務を命じない」とされています。また、同条例では、時間外勤務を命じることができる例外として4つの業務を指定しています。(限定4項目)これに該当する場合でも「臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限る」とされており、無制限に時間外勤務をさせることはできません。

① 校外実習その他生徒の実習に関する業務

② 修学旅行その他学校の行事に関する業務

③ 職員会議に関する業務

④ 非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務

 

(2)勤務時間の割り振り変更

そうはいっても職場の超過勤務は慢性的なもので、「勤務時間内にはとても仕事が終わらない」のが実情です。そこで、全滋賀教組は明確な超過勤務については、「勤務時間の割り振り変更」を行うよう、県教委に要求してきました。勤務時間の割り振り変更とは、勤務時間の超過などを理由に、一定の期間内において、超過した時間を別の日で短縮することで週あたり38時間45分になるよう調整することです。これまで、割り振り変更ができるのは下記の①だけでしたが、2017年10月1日から②~⑦も試行的に割り振り変更の対象として実施されています。

① 宿泊をともなう児童・生徒引率指導業務(修学旅行・うみのこ・やまのこ・学校や学年単位の宿泊行事)

② 県、市町、地域等が主催または学校もしくは教育委員会が主催・共催し、公務として参加する会議および該当補導等に関する業務

③ 保護者の都合等によりやむを得ず行われなければならない家庭訪問および個人面談等

④ 学校評議員、学校運営協議会の会議等に関する業務

⑤ 職員会議に関する業務

⑥ 校外実習に関する業務

⑦ その他教育長と協議して校長が認める業務

割り振りは1時間単位で、割り振り変更できる期間は対象行事実施日を含む4週間の期間です。

 

(3)事務職員・司書・現業職員の時間外勤務

学校事務職員は行政職ですので、時間外勤務が認められており、割増賃金(時間外勤務手当)が支払われます。60時間超の時間外勤務については、時間外勤務手当の引き上げ分の支給に代えて代替休(時間外勤務代休時間)を指定することができます。取得単位は1日または半日です。

 

(4)母性保護に関わる時間外勤務規制

妊娠中あるいは産後1年を経過しない女性教職員から請求があった場合には、8時間を超えて勤務させることは禁止されています(労基法)。

 

3.週休日と休日

 

(1)週休日

勤務時間を割り振らない日のことで、土・日曜日のことです。

 

(2)週休日の振替

学校長が週休日に勤務を命じた場合は、その週休日の前4週・後20週の間の勤務を要する日に、別に週休日を設けなければなりません。これを週休日の振替といいます。県教委は県立学校で週休日の振替ができる行事を次のように限定しています。

1 学校と保護者の連携を図る保護者会やPTA総会。

 ・保護者の参加を得やすくするために、保護者会を週休日に実施する場合

 ・校務分掌上学校の代表として、週休日に実施するPTA総会に参加する場合

2 中学生や保護者等を対象とした学校説明会

3 生徒の学力補充や発展学習に資するための補習等

4 生徒が大学の教員の講座を受けるなどの高大連携事業に係る講座等

5 その他の学校行事等

  ・校長が特に必要と認める学校行事等で、教育委員会と協議のうえ実施する場合

上記の事由であっても、年間行事計画に位置づけられたもので、県教委に届け出る月間行事予定表に記されているものに限るとされており、いつでも週休日に勤務を命じることはできません。

 

(3)休 日

国民の祝日と12月29日~1月3日(年末年始の休日条例による休日)をいいます。

 

(4)代 休

休日に1日の勤務を命じた場合には、代休日が指定されます。休日が週休日と重なった場合は、代休ではなく週休日の振替になります。

 

Ⅱ.年次有給休暇

(1)基準期間

1月1日~12月31日(1暦年)

(2)日 数

1暦年につき、20 新採・中途採用者は下の表を参照してください。

(3)取得できる単位

1日または1時間単位 

(4)翌年への繰り越し

未請求の年休は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。

(5)留意点

申請にあたっては、①学校長の承認は必要なし、②理由を述べる必要なし、③学校長は「日を変えてほしい」と言うことはできるがよほどの繁忙期に限る、となっています。

 

Ⅲ.特別休暇 

特別休暇は年次有給休暇と違い、学校長の承認が必要です。また、有給で給料の減額はありませんが、長期になると昇給や勤勉手当に影響する場合があります。特別休暇は土日、祝日、年末年始を含んで、継続する日数を休暇期間とみなします。(夏季休暇・結婚休暇は例外)

 

1.私傷病特別休暇

(1)取得単位

1日または1時間

(2)限度日数

同一の疾病やけがにつき90日以内。ただし、妊娠に起因する疾患、精神疾患、悪性新生物については180日以内。

(3)通院特休(限度日数の例外)

私傷病で長期の通院治療が必要な場合で、①~③のいずれかの場合、1週間に8時間を限度に必要とする期間、1日または1時間単位で取得できます。

①特休(あるいは休職)中、入院加療を行い、退院後も引き続き通院治療を要する人

②特定疾患に該当するもので、通院治療を要する人。(特定疾患とは人事委員会が指定している45の難病)

③人工透析等生命維持に必要な医療的措置を要する人

(4)留意点

①不妊治療も私傷病休暇として取得できます。

②休暇の期間が7日以上の場合は、医師の診断書が必要です。7日未満の場合、医師の診断書に代わるものとして薬袋や病院の領収証など事実を示すものを添付します。

 

2.公務上や通勤途上の災害による傷病休暇

職員が「公務を遂行中に、災害(負傷、疾病、障害または死亡)を受けたときは、必要な期間特別休暇が認められます。また、地方公務員災害補償法に基づき、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償がなされます。職務を遂行中の場合はもちろん、通勤途上の災害等も対象になります。

 

3.生理休暇

  女子職員の請求に基づき1回の生理につき2日以内、1日単位で取得できます。

 

4.忌引休暇

・葬儀のため遠隔の地に赴く場合は、往復に要する日数を加算することができます。

・忌引きが週休日や国民の祝日にまたがる時は、休暇の日数に数えます。

 

5.結婚休暇

婚姻の日の5日前から後6月以内に、7日以内(1日単位、土日・祝日は除く)。

 

6.夏季休暇

6日以内。7月1日~9月30 日の間で、1日または半日を単位に取得できます。

 

7.ボランティア休暇(社会貢献活動休暇)

(1)休暇の要件

① 地震、暴風雨、噴火等の被災地等での生活関連物資の配布や、被災者支援の活動

② 心身障害者施設、特別養護老人ホーム等での人事委員会が定める活動

③ ②の施設以外で、地方公共団体が行う障害者等の介護などの支援を行う行事への参加

④ ①~③のほか、障害者等の介護や日常生活を支援する活動

⑤ 国・地方公共団体が主催・後援する地域の環境を保全する事業に協力する活動

⑥ 地方公共団体等が主催・後援する、青少年の健全育成をはかる活動

(2)取得単位と日数

1暦年において、1日または1時間を単位として7日以内(往復に要する期間も含む)。

 

8.その他の特別休暇

種  類

期  間

 ①職員の父母の祭日休暇

父母の死後15年以内に限り1日、日単位

 ②感染予防法による入院等

その都度必要と認める期間

 ③骨髄提供のための検査・入院(ドナー休暇)

 ④風水震火災その他の非常災害による交通遮断または職員の現住所の滅失もしくは破壊

 

 ⑤交通機関の事故その他の不可抗力の事故

 ⑥裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、議会その他の官公署への出頭

 

 ⑦選挙権その他公民としての権利の行使

 ⑧災害救助法第25条、消防法第25条、29条、水防法第17条、警察官職務執行法第4条の規定する業務への協力

 

 

 ⑨災害または交通機関の事故等に際して、退勤途上に身体の危険を回避するため、勤務しないことがやむを得ないる場合

 

 

 

 

 Ⅳ.妊娠・出産・子育てを支援する休暇や制度

 

1.女性教職員が取得できる特別休暇や軽減措置

 

(1)妊娠・出産に係る特別休暇
 

期間・時間等

①産前・産後休暇

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合14週間)と産後8週間(妊娠4カ月以後は出産とみなされる)

②妊娠中または出産後の受診休暇

妊娠23週まで4週に1回

妊娠24週~35週まで2週に1回

妊娠36週~出産日まで1週に1回

産後1年までに1回  

※医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数

※1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要な時間

③妊娠障害休暇(つわり休暇)

1日または半日を単位として、14日以内(つわりに限る)

④通勤緩和休暇

通勤時の交通機関の混雑程度、または交通用具通勤時に運転環境の劣悪の程度が、母体や胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合。勤務時間の始めまたは終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で必要な時間

 

(2)妊娠中の指導業務の軽減措置
 

期間・時間等

①小学校の体育実技指導軽減措置

産前休暇に入るまで、週3時間、任意の6週間を限度に、非常勤講師が配置されます。夏季のプール指導期間は週3時間を限度に非常勤講師が配置されます。(上記が重複する場合はどちらか片方)

②中学校の体育実技指導軽減措置

産前休暇に入るまで、週18時間、任意の6週間を限度に、非常勤講師が配置されます。夏季のプール指導期間は週18時間を限度に非常勤講師が配置されます。(上記が重複する場合はどちらか片方)

③小中学校特別支援学級担当教員の指導軽減措置

産前休暇に入るまで、上記体育実技軽減に加えて、週6時間、任意の6週間を限度に、非常勤講師が配置されます。障害種や程度は問われません。

④特別支援学校教諭・実習助手の指導軽減措置 

産前休暇に入るまで、1日3時間、週15時間、任意の20週間を限度に、非常勤講師が配置されます。障害種や程度は問われません。

⑤寄宿舎指導員の宿直勤務の軽減措置

妊娠判明時から産後1年までの間、宿直1回につき10時間、週20時間を限度に非常勤嘱託員 が補助者として配置されます(宿直を免除)。

⑥養護教諭の業務軽減措置(複数配置校を除く)

妊娠判明時から産前休暇までの期間のうち、4~10月の間(夏季休業中は除く)に、週あたり1日(1日8時間以内)、18 週間(18 日)を限度として非常勤養護嘱託員が配置されます。4時間(半日)を単位とすることができ、週あたりの勤務日数および週数を変更できます。(但し勤務日は週4日を超えない)

 

(3)妊娠中の職務専念義務が免除される場合

妊娠中の職員が申し出て、勤務時間中に医師の指導等による休息・補食をする時間は職務専念義務が免除されます。ただし、原則として勤務時間の開始や終了時刻と連続しては設定できません。

 

(4)時間外労働、深夜勤務の制限(行政職員)

子が3才に達する日まで、免除を請求することにより時間外勤務は免除されます。また、小学校就学前の子がいる場合、請求があれば1月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないことになっています。深夜勤務については、妊娠中および産後1年以内の者あるいは深夜に就学前の子を養育する者が当該職員の他にいない場合は、申し出により制限されます。

 

2.男性教職員が配偶者の出産に関わって取得できる特別休暇

 

期間・時間等

備考

①配偶者出産休暇

入院の日から出産日以後2週間に3日以内(1日、または1時間)

入退院、出産時の付き添い、入院中の世話及び子の出生の届出等

②男性職員育児休暇

配偶者の産前産後休暇期間内に5日以内(1日、または1時間)

当該の子または小学校就学前の子の養育が必要なとき

 

3.子育て、看護に関わる特別休暇や制度

 

(1)育児休業

①取得できる期間

子が満3歳に達するまで。期間の延長は1回に限る。

②休業中の給料

・無休ですが、公立学校共済から2年を限度に育児休業手当金(約67%)が支給されます。(1年を超えると保育所入所申請が必要など条件がつくので注意が必要です)

・公立学校共済と互助会の掛金は免除

・ボーナスと退職手当に影響が出ます。(1ヶ月以下については、期末手当を減じない。)

・昇給は復職時の号給調整により影響ありません(2007年8月1日以降の育児休業)

 

(2)育児時間休暇(特別休暇・有給)

生後3年に達しない子を養育している場合、1日に2回45分ずつ、あるいは通算90分まとめてとることができます。(男女問わない)

 

(3)部分休業

子が小学校に就学するまで、育児時間休暇と合計して、1日2時間を超えない範囲で取得できます。勤務時間のはじめまたは終わりにおいて、30分を単位として取得できます。ただし、賃金はその部分が1時間単位で減額されます。

 

(4)育児のための短時間勤務制度

①利用できる期間

子が小学校に就学するまで。

②利用パターン(連続する1月以上1年以下の期間)

・週5日、1日3時間55分勤務

・週5日、1日4時間55分勤務

・週3日、1日7時間45分勤務

・週2日は1日7時間45分勤務、週1日は1日3時間55分勤務

・交替勤務職員は、週の勤務時間が19時間25分、23時間15分、24時間35分のいづれか

③条件

・配偶者が育児休業中である場合は取得できません。

・配偶者が子を養育することができる場合は取得できません。

・期間の延長は、一旦終了して1年経過後でなければ再取得できません。

④給料等

勤務しなかった時間は減額されます。

 

(5)学校等行事休暇(特別休暇)

18歳未満の子(里子を含む)の学校や保育園等の行事に出席するための休暇です。

子ども一人につき2日を限度に、1日または1時間単位で取得できます。

・対象行事は、入学(園)式・卒業(園)式、授業参観、保護者懇談会、家庭訪問、運動会、音楽会、校外活動参加。

 

(6)看護等休暇(特別休暇)

子や家族が負傷・疾病などにより看護が必要で、職員以外に看護を行う者がいない場合に取得できます。医師の診断書等は必要ありません。

①対象 

 負傷・疾病・予防接種・乳幼児検診・就学時健診(リハビリ・その他の健康診断は対象外)。

②取得単位

1日、または1時間単位です。

子(中学校修学前)の場合 - 1暦年で、1人に付き5を限度、2人以上は10を限度

他の家族 - 1暦年で5日を限度

※子1人、他の家族1人の場合、あわせて5日になります。

 

Ⅴ.介護を支援する休暇や制度

 

1.休暇等

 

(1)短期の介護休暇(特別休暇)

負傷・疾病・老齢により、1週間以上日常生活に支障がある者の介護その他の必要な世話のための休暇です。1日または1時間を単位とし、1暦年において要介護者1人につき5日以内(最大10日)です。

 

(2)介護休暇

①被介護者の条件

・配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、事実上父母と認められる者(同居)、事実上子と認められる者(同居)

・負傷・疾病または老齢により1週間以上日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合

・子どもの不登校の場合も、医師の診断書があり、子どもだけでは日常生活を営めない場合は介護休暇が認められます。

②期間と単位

・介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において、6月(暦月)内の必要な期間。3回に分割して取得が可能。

1日または1時間単位。(時間単位の場合は、始業または終業の時刻から連続した4時間の範囲内)

③給料等

・勤務しなかった分、給料や手当が減額されますが、扶養手当・地域手当・住居手当・期末手当は全額支給されます。

・減額された給料の67%は、公立学校共済組合と互助会から介護手当金として支給されます。

・介護休暇期間の1/2を勤務したものとみなし、給料の号給調整がされます。

・退職手当には影響しません。

 

(3)介護欠勤

・介護休暇後、要介護者の状態が継続している場合、引き続いて6月を限度として欠勤できます。

・無給ですが、減額された給料の67%は、公立学校共済組合と互助会から介護手当金として支給されます。

・介護欠勤期間は全く勤務していないものとし、給料の号給が調整がされます。

・退職手当には影響しません。

 

(4)介護時間

・連続する3年の期間内において、1日につき2時間以内

・無給

 

(5)時間外勤務の免除

・介護を行う職員は時間外勤務を免除されます。

 

2.介護を理由として退職した教員の再採用制度

介護のために退職した教員について、退職後3年以内に再採用する制度です。

①対象者

・介護のため(介護休暇の要件を満たす)、やむを得ず自己都合退職する人。 

・校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(任期に定めのない)

・休職や育休を除いて3年以上勤務していること。

・再採用されたことがないこと

・定年まで3年以上あること

②退職時の手続き

・退職日の2月前に退職届と再採用希望届を学校長に提出します。

③再採用時の手続き

・再採用は、退職後3年以内の4月1日付です。

・前年度11月末までに再採用選考願を、退職時に在籍した学校の学校長に提出します。

・面接試験・小論文および退職前の勤務状況で選考。介護が継続している場合は再採用されません。

 

Ⅵ.休職・休業

 

1.傷病による休職

心身の故障などにより長期の休養を要する場合、私傷病特別休暇の後は休職となります。

(1)休職期間

3年を越えない範囲。

(2)復職支援

①精神疾患による休職の復職時勤務軽減措置

・精神疾患により休職している教職員が復職するとき、勤務軽減措置を願い出ることができます。(非常勤講師が配置されます)

・復職日から4週間以内。始業または終業時間に連続して、1日につき4時間以内。

②試し出勤制度(県立学校のみ)

・希望する職員を対象。

・復帰日の2月前までに申し出る。

・主治医・産業医・学校長・本人が相談のもと、4週間の試し出勤を実施。

 

2.職務専念の義務免除(職専免)

次の場合に職務に専念する義務を免除されます。

①研修を受ける場合

②厚生に関する計画の実施に参加する場合

③人事委員会が定める場合(主なもの)

・人事委員会への措置要求、不利益処分への不服申し立て、およびその審理

・公務災害審査請求、再審査請求、およびその審理

・人事委員会への苦情相談

・国または他の地方公共団体の職員の職を兼ね、その職務を行う場合

・県行政の運営上、特に必要と認められる団体の役員等を兼ね、その事務を行う場合

・職務の遂行上必要な資格または免許に係る試験、講習を受ける場合

・国または他の地方公共団体等が主催、後援する講習会等で講演、講義を等う場合

・妊娠中の女性教職員の休息、捕食

④職員団体(組合)との適法な交渉

⑤組合専従(7年間を限度)

 

3.自己啓発休業制度

・大学等課程の履修または国際貢献活動に参加する場合を対象。

・期間は3年以内。

・期間中給与は無給。

 

4.配偶者同行休業制度

・配偶者が外国で勤務・事業経営・修学し、配偶者に同行する人を対象。

・期間は3年以内。

・期間中給与は無給。