【 目 次 】

▶︎【 県費臨時講師、小中臨時事務・栄養職員 】

▶︎Ⅰ.給 料

 1.臨時講師(常勤)
 2.小中学校臨時事務・栄養職員

▶︎Ⅱ.調整額と手当

 1.給料の調整額
 2.教職調整額
 3.地域手当
 4.扶養手当
 5.住居手当
 6.通勤手当
 7.義務教育等教員特別手当(教員特別手当)
 8.その他の手当

▶︎Ⅲ.一時金(期末手当・勤勉手当) 

 1.支給日と基準日
 2.支給対象職員
 3.算出方法

▶︎Ⅳ.休暇制度等

 1.概 要
 2.年次有給休暇
 3.特別休暇
 4.母性保護や妊娠出産に係る休暇や業務軽減制度
 5.子育て、看護、介護に関わる特別休暇

▶︎Ⅴ.福利厚生

 1.社会保険(協会けんぽ)
 2.厚生年金
 3.雇用保険

▶︎【 非常勤講師 】

▶︎【 県立学校臨時事務・司書・栄養職員 】

▶︎【 県立学校司書嘱託員・業務嘱託員 】

▶︎【 県立学校その他の嘱託員 】

 

【 県費臨時講師、小中臨時事務・栄養職員 】

 

Ⅰ.給 料

 臨時教職員には「昇給」という概念がありません。毎年任用時に前歴計算をして、その年度の給料を決めます。

 

1.臨時講師(常勤)

教育職の臨時的任用職員は、「臨時講師」を呼ばれています。給料表では小中学校・高校ともに1級であり、初任給は下表の通りです。前職がある人は、必要な号数が加算されます。常勤の臨時講師を1年勤めれば、翌年は4号上がります。ただし、臨時講師には上限(上位制限)があり、73号より上の号給には上がりません。これは大卒の場合経験12年で頭打ちになることになります。組合は「同一労働・同一賃金」という立場に立って、「臨時教諭」として2級に位置づけ、不当な上位制限は撤廃するよう毎年要求しています。

小中学校

(小中 教育職給料表)

高校・特別支援学校

(高校教育職給料表)

大学卒

短大卒

大学卒

短大卒

1級21号~73号

1級9号~73号

1級21号~73号

1級9号~73号

※2018年4月1日から上位制限がすべての校種で1級73号に引き上げ(4号)られました。

 

2.小中学校臨時事務・栄養職員

これらの職は、臨時講師よりもさらに上位制限が低く、司書に至っては経験は全く考慮されません。早急な改善が求められます。

<小中学校臨時事務職員>

 

小中学校臨時事務職員経験年数

 給料

行政職給料表(A表)

経験2年未満

 1級1号

経験2年以上4年未満

1級5号

経験4年以上7年未満

1級9号

経験7年以上10年未満

1級13号

経験10年以上13年未満

1級17号

経験13年以上15年未満

1級21号

経験16年以上

1級25号

※2018年4月1日から、経験16年以上・1級25号が新設されました。

<臨時栄養職員>

 

経験年数

給料

医療職給料表(D表)

経験2年未満

1級5号

 

経験2年以上4年未満

1級9号

 

経験4年以上7年未満

1級13号

 

経験7年以上10年未満

1級17号

 

経験10年以上13年未満

1級21号

 

経験13年以上

1級25号

※2018年4月1日から、経験13年以上・1級25号が新設されました。

 

Ⅱ.調整額と手当             

支給される調整額・手当一覧

 

臨時講師

事務・栄養

給料の調整額

教職調整額

地域手当

○(2019年4月から)

扶養手当

通勤手当

住居手当

義務教育等教員特別手当

産業教育手当

定時制通信制教育手当

特殊勤務手当

宿日直手当

へき地手当

×

時間外手当

期末・勤勉手当

退職手当

×

×

 

1.給料の調整額                                    

【対象】小中学校・特別支援学校

特別支援学校 1級21号(大卒初任給)8,932円、25号(2年目)以上は9,000円

小中学校(特別支援学級・通級指導教室担任、大野小・土山中布引分教室職員)8,400円

 

2.教職調整額

【対象】全校種(教育職)

給料月額の4%

 

3.地域手当

【対象】全校種

  給料月額+給料の調整額+教職調整額+扶養手当の7.5%

 

4.扶養手当

【対象】全校種

 

2018年度

2019年度以降

配偶者(含事実婚)

9,000円

6,500円

配偶者あり

8,700円

10,000円を超えない額

配偶者なし

10,000円

10,000円を超えない額

父母等

配偶者あり

 6,500円

6,500円

配偶者なし

 8,000円

6,500円

※満16才の年度初め~満22才の年度末までの子は、1人につき5,000円を加算。※支給要件等は、一般職員と同様。

 

5.住居手当

【対象】全校種

家賃相当額(借家等)

手当額

9,000円超~23,000円以下

 家賃相当額-9,000円

23,000円超~55,000円以下

(家賃相当額-23,000円)/2+14,000円

55,000円以上

30,000円

 

6.通勤手当

【対象】全校種

距離区分や支給額は正規教職員と同じです。ただし、任用の開始日が1日以外である場合は、その月の通勤手当は支給されません。そのかわり、月の途中で任用が終わる場合であっても、1日に在籍していればその月の通院手当は全額支給されます。月の途中で任用され同じ月に任用が終わる短期の方は、日割り計算されます。

 

7.義務教育等教員特別手当(教員特別手当)

【対象】全校種

 給料表の号給に応じた定額です。(下表)

号給

手当額

号給

手当額

号給

手当額

9~12

2,100円

33~36

2,800円

57~60

3,500円

13~16

2,200円

37~40

2,900円

61~64

3,600円

17~20

2,300円

41~44

3,100円

65~68

3,700円

21~24

2,400円

45~48

3,200円

69~72

3,800円

25~28

2,600円

49~52

3,300円

73

3,900円

29~32

2,700円

53~56

3,400円

   

 

8.その他の手当

産業教育手当(6%)・定時制通信制教育手当(5~7%)・特殊業務手当・宿日直手当・へき地手当・特地手当・時間外手当は一般職員と同様です。

 

Ⅲ.一時金(期末手当・勤勉手当)

 

1.支給日と基準日

 6月30日(基準日・6月1日/対象期間・前年12月2日~6月1日)

 12月10日(基準日・12月1日/対象期間・6月2日~12月1日)

 

2.支給対象職員

・基準日に在職する職員

・基準日前1月以内の退職者、死亡者

 

3.算出方法

(1)期末手当 

支給額=(給料月額+給料の調整額+教職調整額+扶養手当+地域手当)×支給割合①×期間率③

(2)勤勉手当

支給額=(給料+給料の調整額+教職調整額+地域手当)×成績率②×期間率③

 

【 期末手当の支給割合①と勤勉手当の成績率② 】

 

6月期

12月期

期末手当

(支給割合①)

1.300

1.300

2.600

勤勉手当

(成績率②)

0.925

0.925

1.850

2.225

2.225

4.450

勤勉手当は人事評価の結果が反映されます。上の表の0.900は「良好(標準)」と評価された人の成績率であり、評価結果によって成績率が変わります。下表は例として2017年度の評価結果と成績率を示したものです。

評価結果

特に

優秀

優秀

良好

(標準)

良好でない 不良
2017年6月期
0.950 0.900 0.850 0.800 0.750
12月期
 1.040 0.995 0.950 0.905 0.860

※6月期は前年10月1日~当年3月31日の期間に対する人事評価結果。※12月期は当年4月1日~9月30日の期間に対する人事評価結果。

 

【 期間率③ 】

在職期間

期末手当

勤勉手当

6ヶ月

100/100

100/100

5ヶ月15日以上、6ヶ月未満

80/100

95/100

5ヶ月以上、5ヶ月15日未満

90/100

4ヶ月15日以上、5ヶ月未満

60/100

80/100

4ヶ月以上、4ヶ月15日未満

70/100

3ヶ月15日以上、4ヶ月未満

60/100

3ヶ月以上、3ヶ月15日未満

50/100

2ヶ月15日以上、3ヶ月未満

30/100

40/100

2ヶ月以上、2ヶ月15日未満

30/100

1ヶ月15日以上、2ヶ月未満

20/100

1ヶ月以上、1月15日未満

15/100

15日以上、1ヶ月未満

10/100

15日未満

5/100

0日

0

※期間の除算等の運用は正規教職員と同じです。

臨時教職員は3月の任用は30日までです。4/1から再び任用されても、1日の空白のせいで、6月一時金の期間率が期末・勤勉手当ともに80/100となってしまいます。県教委の任用の都合で2割もカットされるのはきわめて不当です。

 

Ⅳ.休暇制度等

 

1. 概 要

※一般職員と同様の制度は「勤務時間と休暇」をご覧ください。

 

2.年次有給休暇

(1)基準期間

 4月1日~3月28日(1年度)

(2)日 数

 1年度につき、最高20。 任用期間に応じて付与されます。○任用期間に端数がある場合は、16日以上は1月とし、15日以下は切りすてます。

○任用期間が終了後、年度内に引き続き任用された場合は、最初に任用された日からを任用期間として計算し、すでに消化した日数を減じた日数となります。

(3)取得できる単位 

 1日または1時間単位 

(4)翌年への繰り越し

県費で前年度の3月28日まで任用があり、4月1日からも任用される人は、未請求の年休は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。任用期間は問わないので、短期の任用の人でも繰り越せます。なお、臨時実習助手と臨時寄宿舎指導員は任用が3月24日までですが、同様に繰り越せるようになりました。しかし、臨時司書は繰り越せません。

 

3.特別休暇 

(1)私傷病特別休暇 

 負傷や疾病で療養の必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合、必要最小限度の期間。

①取得単位

1日または1時間

②限度日数

同一の疾病やけがにつき90日以内。妊娠に起因する疾患、精神疾患、悪性新生物については、90日を超えない範囲で延長できます(180日)。ただし、臨時教職員の場合は有給休暇としては30日が限度です。30日を超えると「無給の特別休暇」となります。  ※無休になった場合は、協会けんぽ(社会保険)の傷病手当金を受給することができます(1年6ヶ月限度)。なお、有給の病気休暇は、任用期間に関わらず30日を限度としますので、短期任用の人も30日まで取得できます(任用期間を限度)。

③代替措置

30日以上の病気休暇には、正規同様代替をつけることが可能です。

(2)公務または通勤による傷病休暇

 一般職員と同様です。

(3)夏季休暇

7月~9月にわたって任用されている人は6日以内。7月~9月で各月1日でも任用があれば、その月は2日の夏季休暇が取得できます(例.7/1~8/1の任用期間であれば、7月・8月各2日で合計4日)。7月1日~9月30 日の間で、1日または半日を単位に取得できます。

(4)その他の特別休暇

忌引休暇、結婚休暇、ボランティア休暇、父母の祭日、感染予防法による入院、骨髄提供、非常災害での交通遮断等、官公署への出頭、公民権行使、災害業務等への協力等は正規職員と同様です。

 

4.母性保護や妊娠出産に係る休暇や業務軽減制度

(1)生理休暇

 一般職員と同様、請求に基づき1回の生理につき2日 以内、1日単位で取得できます。

(2)妊娠・出産に係る特別休暇

産前・産後休暇、妊娠中または出産後の受診休暇、つわり休暇、通勤緩和は、一般職員と同様です。

(3)妊娠中の指導業務の軽減措置

小学校体育実技担当教員、中学校体育実技担当教員、小中学校特別支援学級担当教員、特別支援学校教諭・実習助手、寄宿舎指導員、養護教諭の業務軽減措置は、一般職員と同様です。

(4)勤務時間中の休憩・捕食等職務専念義務免除や時間外労働、深夜勤務の制限

一般職員と同様です。

(5)男性教職員が妻の出産に関わって取得できる特別休暇

配偶者出産休暇、男性職員育児休暇は、一般職員と同様です。

 

5.子育て、看護、介護に関わる特別休暇

育児時間休暇、学校等行事休暇、看護等休暇、短期の介護休暇は、一般職員と同様です。

 

Ⅴ.福利厚生

常勤の臨時教職員は社会保険・厚生年金・雇用保険に加入します。(社会保険・厚生年金は任用期間が2月を超える場合に加入)

 

1.社会保険(協会けんぽ)

保険料は、被保険者(本人)本人と事業主(県教委)との折半となっています。40歳以上の人は、介護保険料が上乗せされます。また、3月29~31日の3日間は任用が切れますが、4/1から任用される人については、健康保険は継続扱いになります。

★無給状態になったときは「傷病手当金」で

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。期間は最長で1年6ヶ月まで、手当金の額は減額された給与のおよそ2/3です。また、病気やケガで退職した場合(資格喪失後)も引き続き傷病手当金を受けられます。詳細は「協会けんぽ」のホームページを見てください。

 

2.厚生年金

民間企業の社員同様、厚生年金に加入します。保険料は、被保険者(本人)本人と事業主(県教委)との折半となっています。

 

3.雇用保険

臨時教職員は全員、雇用保険に加入します。保険料は事業主(県教委)と折半で、0.3%(2017年度)です。雇用保険の主な役割は失業給付です。任用が切れたら、県教委は「雇用保険被保険者離職票」を作成して交付します。離職票等をもって、居住地のハローワークで手続きを行います。ただし、受給要件に「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」とあるので、3日間任用が切られる臨時教職員は、1年の任用では厳密には12ヶ月に達しません。前年度から通算して1年を超えて働いていた人だけが対象になります。失業給付を受けることができる人は、今すぐ働ける人で働く意思がある人です。下記のような条件に当てはまる人は失業状態とは認定されません。

◾妊娠や出産、育児などで就職活動をしていない人

◾病気や怪我などで就職できない人

◾自分で事業を始めようとしている人

◾大学や専門学校などの学業に専念する人  etc.

詳細は「ハローワーク」のホームページを見てください。

 

【 県費非常勤講師 】

1.報酬等

報酬は、1時間あたり2,750円。1ヶ月分まとめて翌月10日までに支給されます。手当はありませんが、通勤に係る交通費(費用弁済)は支給されます。

○電車、バス等

回数券または乗車券の額(往復)

○自動車、バイク

通勤距離に応じた額

※片道2km未満は支給されません。

2.休 暇

採用日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、7月目から週あたりの勤務日数に応じて、年次有給休暇が取得できます。

週あたり勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

年次有給休暇日数

10日

7日

5日

3日

1日

 

【 県立学校臨時事務・司書・栄養職員 】

1.賃 金

賃金は日額で、下記の額+通勤費相当額です。手当はありません。

職種

日額賃金

臨時事務職員

6,800円

臨時司書職員

7,200円

臨時栄養職員

(特別支援学校勤務)

7,800円

    〃      (特別支援学校以外)

7,600円

 

1.休 暇

※1  年次有給休暇

<雇用の日から6月まで>※1日または1時間単位。※1月未満は切り捨て

※雇用期間が更新されても、繰り越せない。

<雇用の日から6月を超えたら>

10日(6月までに年休を消化したら、6月以降は10日から消化分を差し引く。)

※夏季休暇

7~9月に6日(7・8・9月の各月中、1日でも任用がある月について、2日を付与)

3.福利厚生

健康保険・厚生年金は任用期間が2月を超える場合に加入。

雇用保険は加入。

 

【 県立学校司書嘱託員・業務嘱託員 】

1.雇用期間

4月1日~翌年3月31日(年度途中からの雇用も年度末まで)

※4回を限度に更新可能。ただし、5年経過後の再受検可能。

2.勤務日と勤務時間

①月16日勤務

1日7時間45分勤務/土日・祝日の他に週1日程度の休みがある

 ②週28時間45分勤務

1日5時間45分勤務/土日等を除いて毎日

3.報酬

司書嘱託員 135,100円

業務嘱託員 126,300円  (月額/①②とも同じ)

通勤費相当分

4.休暇等

(1)年次有給休暇

取得できる日数

 

繰越しできる日数

 

(2)特別休暇

①忌引き休暇

一般職員と同様(1~10日)

②夏季休暇

7~9月に6日(7、8、9月の各月中、1日でも任用がある月は2日付与)

③学校等行事休暇

一般職員と同様(6月以上の任用期間に限る)

④看護等休暇

一般職員と同様(6月以上の任用期間に限る)

⑤災害による交通遮断等、交通機関等の事故、公民権の行使

必要と認める期間

(3)育児休業、介護休業

引き続き1年以上在籍している場合で、一定の条件を満たしている時は、育児休業、部分休業、介護休暇、短期の介護休暇および介護時間を取得することができます。

5.福利厚生

健康保険・厚生年金は任用期間が2月を超える場合に加入。

雇用保険は加入。

 

【 県立学校その他の嘱託員 】

給食栄養管理嘱託員、農場業務嘱託員、工業技術嘱託員、農場管理嘱託員、業務嘱託員(障害者雇用)の勤務条件については、組合にお問い合わせください。